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警察庁が公式サイトにて「遊技場営業について」という声明を公開しました。
賭博は犯罪です
— 警察庁 (@NPA_KOHO) July 6, 2026
○名目を問わず偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があります
○アミューズメントカジノ等のゲームセンター等営業に関しては遊技結果に応じた賞品提供が法律により禁止されています
○法令遵守店でルールを守って遊びましょう
#チケット #プライズ #コイン pic.twitter.com/IQrn7TeX2k
公式Xでもこの投稿が非常に話題になっています。
今回あらためて声明がでたのは、
の2業態について。
風営適正化法第2条第1項では、風俗営業の一類型として「遊技場営業」を定めています。この中には第4号の「ぱちんこ等営業」(麻雀店・パチンコ店など)と、第5号の「ゲームセンター等営業」という、性質の異なる2つの営業形態が含まれています。
どちらも「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業」という共通点があり、そのために許可制のもとで健全化・適正化を図ることが法の趣旨です。
客に麻雀をさせる営業(第4号営業)は、風営適正化法に基づく許可を受けなければ営むことができません。無許可営業に対する罰則は重く、個人であれば5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科の可能性あり)、法人であれば3億円以下の罰金が科せられます。
一方で、令和8年7月1日付で改正された風営適正化法の解釈運用基準では、「常態として麻雀を教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合」は、当面規制の対象としない扱いが明記されました。麻雀教室のように、指導者が継続的に管理する体制が整っている業態であれば、直ちに許可が必要になるわけではないということです。ただし、これはあくまで「賭博等の問題が生じないかを見守る」という行政上の当面の扱いであり、恒久的な適用除外を意味するものではない点には注意が必要です。
そして、賭博そのものは営業形態を問わず犯罪です。麻雀店、「麻雀教育施設」を名乗る場所、居宅、旅館など、どこであっても金品を賭けて麻雀を行えば賭博罪(50万円以下の罰金または科料)に、繰り返し行えば常習賭博罪(3年以下の拘禁刑)に問われます。刑法上の賭博罪・常習賭博罪の規定は、営業許可の有無とは別の次元で常に適用されるルールだと理解しておくとよいでしょう。
アミューズメントカジノに関わってくるのが、この第5号の「ゲームセンター等営業」です。
対象となるのは、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」で、具体的には風営適正化法施行規則第3条において次のように区分されています。
まさにこの最後の区分に、カジノ風のルーレットやトランプを使ったアミューズメント機器が該当します。(逆に、実在の運転席を模したドライブゲームや飛行機操縦ゲーム、モグラ叩き機のような疑似体験型の遊技機については、当面規制対象としない扱いとされている)
なお、こうした遊技設備を設置する「店舗」に該当するかどうかも細かく定義されており、外形的に一つの営業単位といえる独立性があるかどうか、遊技設備が占める床面積の割合(目安として1フロアの客用スペースの10%以下であれば、当面許可を要しない扱い)などの基準が設けられています。ゲームコーナーを併設する飲食店や商業施設が、風俗営業の許可を要するかどうかの判断も、この基準に沿って行われています。
とくに今回警察庁が発表した声明に付けられているポスターは、特定業態をほぼ名指しで注意喚起している点が注目されており、今後の業態に大きな変化が見られる可能性が話題となっています。

麻雀店もゲームセンターも、風営適正化法という同じ枠組みの中にありながら、許可の要否や規制の中身は業態ごとに細かく整理されています。
パーティーやイベントでカジノ風のゲームを取り入れる場合は、常設店ではないためこのどちらの枠組みにもあたらないものの、それでも金品をゲーム結果に連動して提供するのは当然違法にあたります。

カジノに関わらず、パーティーやイベントでゲームを取り入れる際は、賭博行為にあたらないか注意して行う必要があります。「こんなイベントをやりたいけど、法に抵触しないだろうか」と疑問に持たれたら専門家に相談することをお勧めします。
ココサンクでご提供しているカジノイベント、カジノパーティーは必ず合法な形でのみご提供する決まりとなっていますので、ご不明な点がある場合は事前にぜひお問い合わせください。
参考元:
警察庁: 遊技場営業について
警察庁: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和8年7月1日付通達)
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