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それ違法じゃないですか? イベントやパーティのゲームで賞品を出す際に注意すべき点とは

それ違法じゃないですか?

忘年会やクリスマスパーティー、新年会などでカジノゲームをやりたいという声は多く、カジノレンタル業者にとってお問い合わせが急増する時期です。

こうしたイベントでゲームを行う際は、勝者に賞品を用意することがよくあります。頻繁に見る光景なのであまり気に留めたことがないかもしれませんが、実はこれが知らないうちに「賭博行為」になっていないか、気をつけないといけません。

目次

カジノゲーム=ギャンプルではない

まず大前提として、金品が何も賭けられていないのであれば、カジノゲーム自体には何の罪もありません

カジノゲーム=ギャンブル、というイメージがあるかもしれませんが、ゲーム自体を楽しむプレイである限り、お子様でもどなたでも遊ぶことができます。違法なのはあくまでも「金品を賭けてゲームを行うこと」です。逆に言えば、金品を賭けていたらじゃんけんでもババ抜きでも違法です。

賭博罪とは: 何をしたら犯罪になる?

正式には「賭博及び富くじに関する罪」という名称で、刑法185条において規定されています。金銭や金銭に類する価値のあるものを賭け、偶然性に基づいて勝敗を決定し、勝者で分配する行為を指します。

カジノパーティーだけでなく、賞金商品を提供するゲームを行う際は、以下に該当しないかをまずご確認ください。

  • 要注意行為:ゲーム自体への参加費を徴収する
    ゲームへの参加費(チップに交換するための費用)を徴収するのは要注意です。
  • NG行為:勝者で参加費を分配する
    集めた参加費を勝者へ賞金または賞品として分配するのは違法です。チップがなくなった人は追加の費用を払えばつかのチップを得られる、などの設定も当然NGです。
  • 超NG行為:集めた参加費から手数料を徴収する
    さらに最悪なのが、その参加費すべてを分配するのではなく、一部テラ銭として主催者が懐に入れること。賭博罪のみならず刑法186条「賭博場開帳図利罪」に問われる可能性があります。

どうすれば違法にならない?

注意点

以下のいずれかに該当する限りは、賭博にはなりません。イベントを企画する前に押さえておきましょう。

賞品を主催者負担で提供する

賞品があっても、参加者が無料でゲームができて賞品は主催者負担で提供するのであれば賭博に該当しません。企業の社内イベントや結婚式二次会などではこのパターンが一番多いです。

一時の娯楽に供する物を賭ける

勝者がジュースを奢ってもらえるといった「その場で消費できるもの」を賭けるのは罪に問われない、という規定です。仲間内の小規模なイベントなどで、ご本人同士でこうしたルールを設ける場合は、必ず法に抵触しない範囲のものであることに注意しないといけません。判断に迷われたらまずはご相談いただくことをお勧めします。

カジノをやるならパーティーは参加無料でないといけないの?

決してそんなことはありません。

費用に悩む女性

イベントやパーティーの開催には、会場費も飲食費もゲームレンタルの費用もかかるので、参加費を取るのが普通です。それが違法にあたるのか、というと、もちろん違法ではありません。皆でゲームを楽しむためにゲームのレンタル費用を分担するのは当然のことですので、要は参加費が賞金/賞品の原資となっていなければ問題ないです。

ココサンクのカジノイベントはギャンブル一切なし!

賭け事ではありません

ココサンクのカジノイベントは、ご依頼を受ける際必ず「賭博行為に抵触していないか」を確認させていただきます。お子様でもどなたでも安全に参加できるサービスをご提供しておりますので、コンプライアンスが気になる企業様もぜひ安心してご依頼くださいませ。

  • 社内イベントでこんなことをやりたいけど、これって違法になってないかな?
  • 動画配信の企画でこんなことやりたいけど合法だろうか?

なんて疑問が浮かんだら、ぜひお気軽にご相談ください。
*とくに動画配信者の方、知らずに違法行為を動画にしてしまわないよう、くれぐれもお気をつけください。

第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪
(賭と博)
第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

引用元: e-GOV 刑法

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