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自民党と日本維新の会が先月発表した連立体制のもとで初となる令和8年度与党税制改正大綱において、非居住者(訪日外国人)が国内のカジノで得た勝金については非課税とする措置を適用する方針が改めて明記されました。

非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税措置の適用時期について、特定複合観光施設区域の整備に関する計画の認定状況等を踏まえた所要の措置を講ずる。
〜 令和8年度与党税制改正大綱 より抜粋
「非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税措置」とは、日本のカジノ内で外国人観光客が勝ったお金からは税金を取りませんという意味になります。
「適用時期について、特定複合観光施設区域の整備に関する計画の認定状況等を踏まえた所要の措置を講ずる」とは、それをいつから実施するかはIR整備計画の進み具合を見ながら決めます、という意味です。
観光客が非課税前提で進んでいる理由は、2021年度(令和3年度)自公連立時代の与党税制改正大綱の中で「日本のカジノを利用する外国人旅行者についてはカジノの勝金に課税しない方向で制度設計する」方針がすでに示されていたからです。実施時期についてはその後しばらくは宙に浮いたままだったのが、今回の大綱でようやく適用時期についてまで踏み込めた次第というわけです。
こうした整理が行われた背景には、日本初のカジノを含むIRとして予定されているMGM大阪の開業時期が見えてきたことがあります。
IRの建設が昨年4月に着工し、開業時期も2030年秋目処と明示されていることで、税制面についても「将来の構想」ではなく、「実施を前提とした準備」として扱う必要が高まっています。そのため、今回の大綱で従来からの非課税方針を踏まえつつ、実務的に重要となる適用時期の考え方が明記されたと考えられます。
加えて、2027年から新たなIR申請ラウンドが始まるという点も見逃せません。もはや「非課税かどうか」を議論している段階ではなく、前回の大綱が「方針検討型」であったのに対し、今回は「実施準備型」への文面となったと言えるでしょう。
日本人は入場料が6000円かかる上に勝金には当然課税されます

観光目的で短期間滞在する人にまで税務手続きを求めると、カジノ施設利用のハードルが高くなります。国際的に見ても、短期滞在の外国人観光客がカジノで得た勝金に対して課税しない制度を採っている国や地域は少なくありません。日本のIRが国際競争力を持つために不可欠な制度として「訪日外国人にとって分かりやすく利用しやすい」制度設計はこれまで関係者の間で議論が重ねられてきました。2021年に大綱で示された非課税方針は、そうした国際的な考え方と整合するものであり、今回の税制改正大綱でもその方向性が引き継がれています。
今回の記載によって、非居住者のカジノ勝金非課税については方針としてはすでに決定、残る論点は適用時期で、IRの進捗と連動させる、という整理が公式文書のかたちでより明確になったと言えます。今後は、IR区域の認定や整備の進展に合わせて、具体的な法令改正や運用ルールがどのように定められていくのかが注目されます。
参考元:
令和8年度与党税制改正大綱 令和7年12月19日 自由民主党/日本維新の会
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