03-4500-2225
営業時間:10:00~19:00(平日)
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一部の州や地域のみの国を含め、アメリカ、英国、オーストラリア、チェコ、デンマーク、エストニア、マルタなどオンラインカジノが合法な場所はあります。なお日本では違法です。
ですが、オンラインカジノが合法の場所へ日本人が行き、そこから合法のサイトにアクセスして賭けを行うのは違法となりません。日本人がラスベガスへ行ってカジノで遊んでも違法ではないのと同等です。
とはいえ、オンラインカジノは「いつでもどこからでも」プレイ可能。
ならば日本から海外のオンラインカジノにアクセスしてプレイするのは違法なのでしょうか?
日本にいながら海外のオンラインカジノにアクセスしてプレイするのは違法なのか?
この問題はオンラインカジノ台頭当初よりしばらくの間は「グレー」というなんだかよくわからない呼ばれ方をされてきました。そもそもオンラインカジノ自体を取り締まる明確な規制が存在しないことが主たる理由ではありますが、オンラインカジノ側が「安心して遊べる」と主張してきた根拠として
賭博罪は開帳者(胴元)と利用者(プレイヤー)が一緒に処罰される「必要的共犯」が前提で、共犯者が出てこなければ処罰されないから大丈夫
と謳ってきた点があります。つまり胴元であるオンラインカジノ事業者のサーバーが海外にあるため事業者自体が処罰されず、ひいては利用者も処罰されないという理屈です。
しかし、にもかかわらず2016年以降、日本国内でオンラインカジノ関連の逮捕者が次々と出ることとなります。
「オンラインカジノ自体は海外に拠点があっても、ディーラーが日本人であるなど日本人が参加しやすいように作られており、事実上日本人をターゲットとして運営されていた」という実態を根拠に3名の利用者が逮捕されました。ただしこのケースでは海外の事業者が摘発されないため「必要的共犯」が成立せず、逮捕された3名のうち1名が起訴を不服とし無罪となったそうです。
日本初のオンライカジノ事業者の逮捕事例。本件は「ライセンスを海外で取得し、サーバーも海外に置いていたが、実質運営は日本でされていた」という実態を踏まえての逮捕となりました。
さて、ここまでは「賭博場をオンラインで開いた者、およびそこに参加した者」の事例。
ですが賭博罪は当人が賭博行為をしていなくても適用となる場合があります。
オンラインカジノへの入金のポイント変換、払い出しなどを代行する決済システムの運用を行なった男二人が逮捕されました。
オンラインカジノとアフィリエイト契約を結び海外のオンラインカジノの宣伝・勧誘を動画投稿サイトを通じて行った者が逮捕されました。
決済代行者やアフィリエイターは、いずれも当人は賭博行為に及んでいません。しかしこれらの行為は「賭博を幇助した」ということで罪に問われています。
なお別件ですが同年同月には、海外のオンラインカジノ事業者とカジノとは関係ない事業契約を結び、事業収益としてオンラインカジノの収益を複数回にわたり自身の管理口座に入金することで資金洗浄(マネーロンダリング)を行なったとする男女3人も逮捕されています。
もちろん違います!
そもそもカジノが合法な海外においてすら国や州の許可を得ていないギャンブルはすべ全て違法なのです。カジノが合法化された=カジノやってOK!ではないので注意してください。なお日本で今後オンラインカジノが諸外国のように認可されるかどうかは未明です。将来的には議論の余地があるところですが、少なくとも現時点では違法なので気をつけましょう。
<日本でのカジノを含むIRについての詳細記事はこちらをご確認ください>
警察庁のサイトでは、このように注意喚起されています。
オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか?
海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります。
バカラ、スロット、スポーツベッティング等、その名称や内容にかかわらず、オンライン上で行われる賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。
賭博罪:賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料
常習賭博罪:常習として賭博をした者は、3年以下の懲役
出典:警察庁HP https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html